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なお、プログラムの著作物が職務著作とされる場合については著作権法に別の定めがあり、その法人等が自己の著作の名義で公表するものである必要はありません。これは、プログラムの著作物は、法人等の従業員が職務として作成する場合が大半と考えられ、公表を予定していないものも多く、仮に公表されても、著作名義が記載されないこともあることなどが理由です。
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