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著作権法は、「プログラム」を「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにするようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と定義し、このうち創作性の認められるものを「プログラムの著作物」としています。著作権法に限らず、法律で「電子計算機」といえば、だいたいコンピュータを指すものと考えてもらえばよいでしょう。
以上に説明してきたものに該当し、著作物として認められるものであっても、その全てが日本の著作権法で保護されるわけではありません。日本の著作権法で保護されるのは、次のものです。
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