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クリエイターと著作権 文:弁護士 益山直樹

第三回 「著作物」(各論1)

 今回も、前回に引き続き著作物の類型についてご説明していきます。前回の最後に、著作物の類型とは、広い意味でのアートのジャンルだと考えてもらえばいいと書きました。今回ご説明するものの中には、プログラムやデータベースなど、アートのジャンルの一つとは言いにくいものがありますが、これらも創作性のある表現物として著作物性が認められれば著作物となります。

著作物の例示

建築の著作物

 建築物も著作権法上、著作物の一類型とされています。建築物の美的造形の模倣による盗用を防ぐためです。もっとも建築物は通常、実用性・機能性が重視されつつも、見栄えのような美的要素も加味されるのが通常ですから、そのすべてが著作物となり著作権が発生するとなると、著作権侵害回避のために後続の建築への制約がかかりすぎることになり、社会的な不都合が大きくなってしまいます。そこで、建築の著作物として認められるためには、その建物が、実用性・機能性とは独立して鑑賞の対象となりうる程度の造形芸術としての美術性がなければならない、と考えられています。

地図又は学術的な性質を有する図画、図表、模型、その他の図形の著作物

 図形は美術作品でも用いられますが、地図や設計図等は美的鑑賞の対象となるよりは学術的成果が創作的に表現されたものであり、美術作品とは利用のされ方も異なるので、別の類型とされています。なお、建築設計図について、その設計図そのものを複製すると、図形の著作物の複製になりますが、その設計図に基づいて建築を行うと、建築物の複製となるとされています。模型については、例えば考古学や古生物学の研究成果としての復元模型がこれに当たりうるでしょう。いずれも創作性があることが著作物として認められるのに必要ですので、工業製品の設計図について、独創性がないとして著作物とは認められないとした裁判例もあります。余談ですが、キャラクターフィギュアについては、模型であっても「学術的な性質を有する」とはいえないのでこの類型ではなく、美術の著作物に当たる場合があるということは、前回説明しました。

映画の著作物

 映画も創作的に表現されたものでさえあれば著作物となります。著作権法は映画の定義を示していませんが、「映画の著作物」には「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」とし、映像が連続的に収録されたものであれば、それを固定する媒体は限定されません。映画というとスクリーンでの上映を念頭に置いた実写作品が典型ですが、アニメーションはもちろん、テレビのドラマやドキュメンタリー、場合によってはゲームソフトも映画の著作物になりえます。

写真の著作物

 写真は被写体の静止画像であって、カメラがあれば誰でも撮れるものとはいえ、被写体や撮影機材の選択、構図やポジション、カメラアングル、シャッターチャンスの捕捉等、工夫の余地が大きいので、創作的に表現されるものとして著作物の一類型とされています。もっとも、およそ写真全てが著作物になるわけではなく、絵画を平面的に撮影したものであったり、自動撮影機により撮影した人物写真などは創作性を欠き、写真の著作物とは認められないでしょう。

プログラムの著作物

 著作権法は、「プログラム」を「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにするようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と定義し、このうち創作性の認められるものを「プログラムの著作物」としています。著作権法に限らず、法律で「電子計算機」といえば、だいたいコンピュータを指すものと考えてもらえばよいでしょう。

 プログラムはコンピュータへの指令の組合せであり、プログラム言語、規約及び解法の制約があって、正確かつ論理的なものでなければならないため、作成者の個性が創作的に表現されたものとして著作物と認められ保護される範囲は、他の類型の著作物と比べて狭いものとなります。

特殊の著作物

 以上、各別に述べてきたように、著作権法は10条で表現形態に着目した著作物の類型を指摘していますが、別の条文で、表現形態とは別の視点で定めた規定を置いています。これらを「特殊の著作物」といい、01二次的著作物、02編集著作物、03データベースの著作物の3つがあります。以下、個別に説明を加えます。

二次的著作物
二次的著作物とは、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」であると、著作権法は定義しています。つまり例えば言語の著作物である小説を他の言語に翻訳したり、脚本化したり、実写やアニメで映像化にした場合、その翻訳文や脚本、映画が二次的著作物になります。絵画に描かれたものを彫刻として立体化した場合なども同様です。
このような二次的著作物として認められるためには、もとになった作品(「原著作物」といいます。)の本質的な特徴が直接感じ取れる程度に維持されつつ、新たな創作的要素が付け加えられている必要があります。原著作物に二次的創作を加えて二次的著作物を創るにあたり、原著作物の権利者や著作者の許諾を得なかった場合、原著作物の権利者の翻案権や著作者の同一性保持権を侵害したとして訴えられる可能性があります。翻案権や同一性保持権については、今後説明していきます。
編集著作物
編集物で、その素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護されます。このような著作物を編集著作物といいます。なお、次に説明するデータベースは、その性質に着目して法律上別種の著作物とされているので、編集著作物には含まれません。具体例としては、素材である記事を選択しレイアウトした新聞や雑誌の紙面、商品カタログ、図録などがこれに当たります。編集の対象である素材が著作物である必要はありません。注意しなければならないのは、素材を選択し配列して編集したものでさえあれば全て編集著作物になるというわけではなく、著作物である以上、その素材の選択・配列に創作性がなければならないということです。したがって、誰が素材の選択・配列をしても同じようなものになる場合は創作性が認められず、編集著作物とはいえないことになります。ですから、編集物が著作物として認められるかどうかはケース・バイ・ケースといえます。
データーベースの著作物
データベースとは、情報の集合物で、それらの情報をコンピュータで検索できるように体系的に構成したものをいいます。データベースであって、かつ、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性があるものは、データベースの著作物として保護されます。ここでも編集著作物と同様、情報の選択や体系的構成について、作成者の個性が現れていない場合は創作性が認められず「著作物」とはなりません。もっとも、情報の収集・選択、検索のための体系化自体がそれなりにコストのかかるものなので、創作性が認められず「著作物」とはいえないデータベースでも、これを無断でコピーして販売するなどした場合、著作権侵害とはならなくても、法的に保護されるべき他人の営業上の利益を侵害するものとして不法行為になることがあります。

日本の著作権法で保護を受ける著作物の範囲

 以上に説明してきたものに該当し、著作物として認められるものであっても、その全てが日本の著作権法で保護されるわけではありません。日本の著作権法で保護されるのは、次のものです。

 まず、ア日本国民の著作物です。「日本国民」の中には、個人だけでなく日本の法令に基づいて設立された法人等も含みます。次に、イ最初に日本国内で発行された著作物です。日本人のものはもちろん外国人の著作物でも、最初に日本で発行されたものであれば日本の著作権法で保護されるということです。なお、「発行」とは法律上、書籍やCDなど著作物の複製物を公衆の要求を満たす相当程度の部数作成し、頒布することとされています。さらに、ウ条約によって日本が保護の義務を負う著作物も、日本の著作権法により日本国民のものと同様の保護を受けます。代表的なものは、162カ国が加盟する「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」で、この条約の加盟国の国民の著作物について、当該国において相互に同国の国民の著作物と同様の保護を与えることになっています。もちろん我が国も同条約に加盟しています。

著作権法で保護されない著作物

 著作物といいうるものであっても、著作権の発生しないものもあります。それは、憲法や条約、法律、政令、条例、公的機関からの告示や通達等、判決文等です。これらも思想又は感情の創作的表現と言いうるので、いちおう著作物性があります。著作物であれば著作権者が利用を独占できるのが原則ですが、法令や公的機関の通達等は、公衆に周知させて自由に利用できるようにすることが必要ですから、その性質上、著作権者によって利用を独占させていいようなものではありません。そこでこれらには著作権が発生しないとされているのです。

 以上、前回と今回で、著作物の類型と、著作権法で保護される著作物の範囲について簡単にご説明してきました。次回は、「著作者」についてご説明することにします。「著作者」とは著作物を創作した人を言いますが、その「創作」とはどういう行為をいうのか、一つの著作物の創作に複数の人が関わる場合に誰が著作者とされるのかなどについて簡単に解説していきます。

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